1994-03-30 第129回国会 衆議院 予算委員会 第4号
共犯者が何人かおりまして、それらの共犯者から証言で関係証拠を得ようという立証活動を続けておるわけでございますが、不幸にも本年に入りまして渡邉被告人が体調すぐれずということでございまして、実質審理が進んでいないわけでございます。
共犯者が何人かおりまして、それらの共犯者から証言で関係証拠を得ようという立証活動を続けておるわけでございますが、不幸にも本年に入りまして渡邉被告人が体調すぐれずということでございまして、実質審理が進んでいないわけでございます。
今御質問の点につきましては、渡邉被告の調書の報告がありましたので調査をさせました。しかしながら、そのようなことは事実は一切ございませんでした。何も聞いておりません。
それから、この十七億五千万円の点につきましては、先ほど冒頭陳述というふうに申されましたとおり、渡邉被告人に対する特別背任事件の冒頭陳述には、「被告人渡邉は、東京佐川急便が平和堂グループ及び松澤に資金付けをしてやった見返りとして、平成元年四月ころから平成二年十二月ころまでの間、多数回にわたり、松澤から裏金として現金合計約十七億五千万円を受け取り、その一部を親交のあった政治家に係る献金に充てた。」
あるいは告訴取り下げ工作というのを渡邉被告は言っておるわけでございますが、これもことしの一月、というのは昨年のことですが、五、六日ごろ、渡邉元社長と佐川清の共通の知人である日本画家の秘書である木村文三と福島交通の小針さんからうまくいきそうだと言ってきた云々ということがございまして、渡邉社長は悩んだ末、どうしても処罰を免れたいと思い、小針にお願いをしてもらうことにした。
あるいはまた、赤松弁護士は五億円献金問題が既に東京地検に供述されている、これは渡邉被告ですよ、と小沢証人に言っていないのですか、改めてお伺いします。
○小杉委員 事実関係だけをお聞きして、次に皇民党問題に移りたいと思いますが、総裁選の後、十月二十九日に都内の料亭で竹下、金丸両氏と渡邉被告らが会食した席で、あなたは同被告にお礼を言ったと言われています。また、十二月二十三日の日には、金丸さんと石井前会長とのお礼の宴席があって、そこに金丸さんから誘われたが行かなかったと述べておられますが、これは事実でしょうか。
その出張尋問の際、渡邉被告は私の質問に対して、佐川清オーナーに相談をせずに独断でやった部分は二割程度だと私の質問に答えました。しかしその二割も、例えばセンターの増設だとか、いわゆるトラックターミナルのセンターという意味ですが、そういう増設なんかは佐川オーナーには相談をしなかったと証言をしました。
実は昨年の臨時国会で、十二月八日に参議院で渡邉被告の尋問が行われた際に、参議院の予算委員長がけた外れの金額が流れたと言われている。そのけた外れを示すものとして、暴力団と政界に三千四百億円の金が流れたという数字を挙げています。それぐらいのことが公に言われているぐらいのものです。
さらに、渡邉被告が供述したとされる二十億円余の行方についても、徹底解明して国民の前に明らかにすべきです。この際、特に法務大臣の所見を求めます。(拍手) 政界と企業と暴力団とが癒着した構造の中で政権がつくられ動かされていたという恐るべき事実は、憲政史上の汚点であり、国民の怒りと政治不信を消えることなく噴出させています。
○草川委員 この赤松幸夫弁護士は、東京佐川急便の元社長渡邉被告の主任弁護人であるわけです。 八月二十二日、金丸氏への五億円献金が新聞、テレビで報道されたとき、当初、金丸事務所はこのことを否定をしておみえになります、もらってないと。生原証人が赤松弁護士と会ったということは、五億円受領のもみ消しが目的ではなかったんでしょうか、いま一度お伺いをします。
渡邉被告の供述によると、八八年二月の浜田予算委員長の辞任問題、九〇年秋の金丸氏が北朝鮮を訪問し右翼の抗議を受けたとき、それから山梨県で右翼の街宣行動を受けたときに、渡邉被告に解決依頼をしたということがあるわけです。このことを先ほどは否認をされました。 いま一度お伺いをしますけれども、山梨県で右翼の街宣行動を受けたときに、あなたのいわゆる代議士である金丸さんは大変脅威に感じられたわけですよ。
○草川委員 もう一度言いますけれども、赤松幸夫弁護士は、東京佐川急便元社長渡邉被告の主任弁護人であることは御存じだったんでしょう。どうですか。
ところで、この十七億五千万円、これは裏金として渡邉被告が受領していたという事実の点でございますけれども、これについても同じようなことをお書きになっているんですけれども、そうすると十七億五千万円については、「その使途先につき必要な捜査を尽くした」とおっしゃっているわけですから、使途先、つまり受け取った方、受け取った金額、それはすべて把握はできたということでございましょうか。
○木庭健太郎君 いや、もう渡邉被告の供述調書もお読みになっていると思うんですけれども、供述調書によると、渡辺郵政大臣があの再建問題がある前のときにわざわざお一人で来社された、同県人が来てくれたし本当に渡邉被告は涙が出るほどうれしかったというような供述調書があるわけですね。それだけ記憶に鮮明に残っていると。郵政大臣は残っていないと。
○木庭健太郎君 それでは確認の意味で、新潟で、現地で渡邉被告及び金子前知事と三人でお会いになったことはございますか、その時期に。
昨日の東京拘置所での渡邉被告の尋問に対しても、渡邉被告自身証言を拒絶してまいりましたけれども、十月五日と十月二十九日に関しては、皇民党とのかかわりがあるから証言を拒否するんだと、こう言っております。
○種田誠君 そうすると、渡邉被告の自宅ではなくて別な場所で年始の会合があった、そのことについて、それは場所は赤坂の「川崎」という料亭であったと、こう言われておるんですけれども、この事実、間違いありませんか。
○種田誠君 私も過去の例などを調べて、今述べられた有森氏に対する告発などのケースを見てみたわけですけれども、その議事録などによっても、私は、今回の東京拘置所における渡邉被告の拒絶の態度は有森氏のケース以上であったというふうに言えると思うんです。
○濱政府委員 その日付はちょっと私承知しておりませんけれども、今申しましたように、生原秘書の供述調書、渡邉被告人の供述調書が確定記録の中に提出されております。
今のお尋ねは、今お触れになっておられる確定記録の中に生原秘書及び渡邉被告人の供述調書が含まれているかというお尋ねでございますか。
○濱政府委員 仰せのとおりでございまして、要するに本件では、渡邉被告人が稲川会の石井前会長に絶大な恩義を感じていた、その一つの原因がこの日本自民党の街宣活動の中止にまつわる事実であった。
その意味で非常に素朴な質問ですけれども、金丸前副総裁の上申書は国会に提出されない、しかし渡邉被告人の供述調書は国会に提出されている。何となく素人の感覚で見ますと、それじゃ両方とも出せばいいじゃないかというふうに考えるのが庶民の素朴な感情であろうと思います。
渡邉被告人からの金丸氏に対する五億円の授受が上申書提出、略式命令という経過をたどって二十万円の罰金で決着したことについて、国民は本来適正であるべき検察の取り調べ手段が一般国民と政治家のダブルスタンダード、二重の基準であると批判しております。
それから、先ほど申し上げた渡邉被告人の供述というのも、これはその証拠全体の中の一つのものであるということは先ほどお答えしたとおりでございます。
○濱政府委員 先ほどお答え申し上げました証拠、それまでに収集した証拠全体を総合検討したということの中には、もちろん渡邉被告人の供述をも聴取しているということは当然のことでございます。
では、第二問に入りますが、今回の竹下、それから渡邉被告、それから金丸各氏の証人喚問で幾つかの重要なポイントというものが明らかになりました。特に午前中、中間報告が発表されましたけれども、ことし行われました共和問題の際の中間報告に比べますと、私は、法務省から出たこの報告というのは一歩踏み込んだ内容だと思います。
○濱政府委員 先ほどお答え申し上げましたように、この約十七億五千万円の裏金を受領した、その裏金の使途先を調べることは、この渡邉被告人らに対する特別背任事件の事実を立証する上では必ずしも必要でないわけでございます。
○草川委員 きのう私は渡邉被告と会ってきたのですけれども、渡邉さんは稲本との面会を認めました。稲本を知っているということを渡邉さんは認めました。皇民党の稲本に自民党の代議士が何人か行きましたが、金丸先生の代理人も行ったということになっておりますが、その代理人は渡邉被告ではございませんか。
○草川委員 非常にこの点は重要なところですからくどく申し上げますが、私の調べたところによりますと、この席上、渡邉被告が石井前会長からの話として、自民党との約束である竹下証人が田中邸を訪問をすることは門前払いでもいいから実行しろと伝えられましたね。そういう言葉が出たのではないですか。お伺いします。
○草川委員 十月、その日に金丸氏と渡邉被告と料亭で会ったことは事実だ、これは今お認めになりました。 その席に青木伊平秘書もいたのではないでしょうか。
十一月ではないかというようなお話でございますが、渡邉被告にお礼を言うために渡邉被告を料亭吉兆に招いたのではないでしょうか、お伺いします。
しかし、今委員がそれに付随していろいろ仰せになりました渡邉被告人の検察官調書の内容等につきましては、これは裁判において裁判所が判断する事柄でございます。したがいまして、検察官が証明しようとしている事実は、この冒頭陳述に記載されている事実であるということを申し上げているわけでございます。
ですから、例えば委員が先ほど生原秘書の供述調書について、あるいは渡邉被告人の供述について提造があるとかいう意味のことをおっしゃいましたので、そのようなことはあり得ないということを申し上げているわけでございます。
○市川委員 じゃ、刑事局長に伺いますが、渡邉被告は金丸前議員に何にも頼まれないのに、苦慮しているということだけを知ったので直ちにそれを石井に依頼した、こういう検察は認識なのでしょうか。
○濱政府委員 先ほどお答え申し上げましたように、検察官としては、公判係属中の渡邉被告に対する特別背任事件の動機の立証として、冒頭陳述で明らかにしているということでございます。
なぜ借りができたかということは、渡邉被告の検事調書で明らかになるわけでね。冒陳では、何でそんなにほいほいほいほい巨額の債務保証を稲川会の石井会長にやったのかというのは、冒陳だけじゃ説明できないですよ。苦慮していることを知ったので頼んだんだ。そうでない、冒陳だけの動機の説明では弱いから、渡邉被告の検事調書をちゃんと公判に出した。